食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03230390305 |
タイトル | EU、サリチル酸ナトリウムについて動物由来食品中の残留基準値に関わる薬物学的有効成分とその分類に関する (EU) No 37/2010のAnnexを改正する委員会規則(EU) No 914/2010を官報にて公表 |
資料日付 | 2010年10月13日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | EUは10月13日、サリチル酸ナトリウムについて動物由来食品中の残留基準値に関わる薬物学的有効成分とその分類に関する (EU) No 37/2010のAnnexを改正する委員会規則(EU) No 914/2010(10月12日付け)を官報にて公表した。 サリチル酸ナトリウムは現在、ヒト用乳を産生する動物を除く牛、豚種には経口投与でのみ、そして魚を除く全ての食品産生動物には局所使用のみが認可されている。 サリチル酸ナトリウムの経口投与対象種を七面鳥にも広げる申請がなされた。専門委員会は1日摂取許容量(ADI)をサリチル酸ナトリウムの指標残留であるサリチル酸で0.38mg/人あるいは0.0063mg/kg体重と定めた。七面鳥にサリチル酸ナトリウムを使用した24時間後の残留減衰から暫定残留基準値(MRL)を定めた。これら暫定MRLは七面鳥由来食品の96%に含まれる残留物質の最大一日摂取量に相当する。 MRL(指標としてのサルチル酸による値): 筋肉 400μg/kg 皮・脂肪 2 ,500μg/kg 肝臓 200μg/kg 腎臓 150μg/kg 暫定MRLは2015年1月1日に失効する。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:269:0005:0007:EN:PDF |