食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03230200305
タイトル EU、残留基準値遵守を確保し、動植物由来食品の農薬残留による消費者暴露を評価する域内における2011、2012、2013年の複数年管理事業に関する 委員会規則(EU) No 915/2010を官報にて公表。
資料日付 2010年10月13日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  EUは10月12日、残留基準値遵守を確保し、動植物由来食品の農薬残留による消費者暴露を評価する域内における2011、2012、2013年の複数年管理事業に関する 委員会規則(EU) No 915/2010を官報にて公表した。
 EU内の食事の主要な構成食品30~40品目について3年間のモニタリングを行う。ベビーフード、乳児用調製乳、フォローオン調製乳、穀類ベース加工食品、乳幼児向けベビーフードの残留基準値は、規則(EC)No 396/2005に規定された残留物定義のみを考慮にいれながら基準値を評価する必要がある。
 農薬に関し可能性のある複合影響、累積影響、相乗影響を評価する必要がある。本評価はAnnexIに記載されている、複数の有機リン系、カーバメイト系、トリアゾール系、ピレスロイド系農薬から開始される。
 加盟国は毎年8月31日までに前カレンダー年の情報を提出する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:269:0008:0018:EN:PDF