食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03210130149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分アバメクチンのあんず及びもも(ネクタリンも含む)に対する残留基準値の修正に関する理由を付した意見書を公表
資料日付 2010年7月13日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は7月13日、農薬有効成分アバメクチン(Abamectin)のあんず及びもも(ネクタリンも含む)に対する残留基準値の修正に関する理由を付した意見書(2010年7月12日付け)を公表した。概要は以下のとおり。
1. アバメクチンの意図された使用に適応するため、当該有効成分の既存の基準値の上方修正(定量限界の0.01mg/kg→0.02mg/kg)が申請された。
2. EFSAは、評価担当加盟国(EMS)のフランスが作成した評価原案(evaluation report)、ピアレビューの枠組みにおけるEFSAの結論、評価報告書素案(DAR)、並びに、FAO/WHO合同残留農薬専門家会議(JMPR)による報告書に基づき、以下の結論を出す。
3. アバメクチンの毒性学的プロファイルがピアレビューで調べられ、一日摂取許容量(ADI)を0.0025mg/kg体重/日、急性参照用量(ARfD)を0.005mg/kg体重と結論づけるデータは十分であった。
4. 植物におけるアバメクチンの代謝が3種類の作物グループ(果実類及び果菜類、葉菜類、豆類及び油糧種子類)で調べられ、すべての試験作物において本質的には定性的に類似していた。アバメクチンB1aは速やかに分解し、様々な分解産物を生成する。毒性学的に有意な唯一の残留物は、アバメクチン(主要成分であるアバメクチンB1a とアバメクチンB1b の2成分の混合物)及びアバメクチンB1aの分解産物8
,9-Z-異性体(別名δ-8
,9異性体)であった。したがって、リスク評価のための残留物定義は「アバメクチンB1a 、アバメクチンB1b及びアバメクチンB1aのδ-8
,9異性体の総量をアバメクチンに換算したもの」と設定された。同じ残留物定義が規制対象にも適用される。
5. EFSAの残留農薬摂取量の算出モデル(PRIMo)に組み込まれた欧州のいずれの食習慣においても消費者の長期摂取による懸念は確認されなかった。もも、ネクタリン及びあんずに対する残留基準値案に関して消費者の急性摂取による懸念は確認されなかった。
6. したがって、あんず及びもも(ネクタリン及び類似する掛け合わせ品種を含む)に対するアバメクチンの意図された使用は毒性学的参照値の超過を引き起こさないとEFSAは結論づける。規制対象の残留物定義をアベルメクチン B1a、アベルメクチン B1b及びアベルメクチン B1aのδ-8
,9異性体の総量をアベルメクチンに換算したものとして、EFSAは、基準値案(あんず:0.02mg/kg、もも(ネクタリン及び類似する掛け合わせ品種を含む):0.02mg/kg)を勧告した。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1683.pdf