食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03200220305 |
タイトル | EU、特定製品におけるクロロタロニル クロチアニジン等9種類の残留基準値に関する欧州議会並びに理事会規則(EC) No 396/2005のAnnexII及びIIIを改正する委員会規則(EU) No 765/2010を官報にて公表 |
資料日付 | 2010年8月28日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | EUは8月28日、特定製品におけるクロロタロニル クロチアニジン、ジフェノコナゾール、フェンヘキサミド、フルベンジアミド、ニコチン、スピロテトラマト、チアクロプリド、チアメトキサムの残留基準値(MRL)に関する欧州議会並びに理事会規則(EC) No 396/2005のAnnexII及びIIIを改正する委員会規則(EU) No 765/2010を官報にて公表した。 ジフェノコナゾールについては、スウェーデンカブ及びカブの既存残留基準値(MRL)改正申請があった。 クロロタロニルについては大麦への適用申請があり、穀類は飼料に使用されるので牛、羊、山羊の肉、脂肪、肝臓、腎臓、乳にMRLを設定した。フェンヘキサミドについてはレタスに、フルベンジアミドについてはナス、ウリ科、豆に、スピロテトラマトについては玉ねぎに、チアクロプリドついてはイチゴに、チアメトキサムについては人参におのおの適用申請があった。チアメトキサムの使用により生じるクロチアニジンについてもにんじんのMRLを変更する必要が生じた。 野生キノコ類のニコチンについては、加盟国からの情報で一律基準(default MRL)の0.01mg/kgより高くなることが示された。委員会はEFSAに公衆衛生上のリスクについて意見を求め、その結果、野生キノコの暫定的MRLを設けることとなった。この暫定MRLは2年以内に、野生キノコにニコチンが自然に存在する或いは形成されるかどうかに関する科学的エビデンスがあれば、これを含む新たなデータや情報に基づき再評価される。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:226:0001:0037:EN:PDF |