食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03190560305 |
タイトル | EU、バルネムリンの動物由来食品中の残留基準値及び薬理的活性物質に関わる規則(EU)No 37/2010Annexを改正する委員会規則(EU)No758/2010を官報にて公表 |
資料日付 | 2010年8月25日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | EUは8月25日、バルネムリンの動物由来食品中の残留基準値及び薬理的活性物質に関わる規則(EU)No 37/2010Annexを改正する委員会規則(EU)No758/2010を官報にて公表した。 バルネムリンは現在豚への使用が認可されており、標的組織は筋肉、肝臓、腎臓である。バルネムリンをウサギにも適用する申請がなされ、動物用医薬品委員会がこれを勧告した。したがって当該Annexを改正しウサギを含めることとする。 残留基準値は以下のとおり。 豚及びウサギ 筋肉 50 μg/kg 肝臓 500 μg/kg 腎臓 100 μg/kg |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:223:0037:0038:EN:PDF |