食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03190120305
タイトル EU、食品及び食品原料製造に使用される抽出溶媒に係る加盟国間の法律のすり合わせに関する欧州議会及び理事会指令2009/32/ECを改正する委員会指令2010/59/EUを官報にて公表
資料日付 2010年8月27日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  EUは8月27日、食品及び食品原料製造に使用される抽出溶媒に係る加盟国間の法律のすり合わせに関する欧州議会及び理事会指令2009/32/ECを改正する委員会指令2010/59/EUを官報にて公表した。
1.食品及び食品原料に用いられる抽出溶媒に係る指令2009/32/ECは、食品添加物、ビタミン、その他栄養添加物がAnnexIに収載されていなければ、適用されない。欧州食品安全基準庁(EFSA)は、動物性たん白質原料の脂質を除去する抽出溶媒ジメチルエーテルの評価をし、脱脂たん白質中で9μg/kgの残留基準値で安全であると結論づけた。
2.指令2009/32/ECのAnnexIのPartIIIには、香料調製により生じるメタノールと2-プロパノールの特定の残留限界は設定されておらず、PartIIにある一般的な残留限界の10mg/kgを、直接香料に適用するには厳しすぎるとの指摘があった。したがって、天然香料物質からの香料調製に使用するメタノールと2-プロパノールの許容限界を食品で10mg/kg以下とすべきとした。
3.AnnexIは以下のように改正する。
ジメチルエーテル:0.009mg/kg脱脂たん白質製品
メタノール:1.5mg/kg
2-プロパノール:1mg/kg
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:225:0010:0012:EN:PDF