食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03160480305 |
| タイトル | EU、バングラデシュから食用として輸入される甲殻類に対する緊急措置に関する委員会決定を官報にて公表 |
| 資料日付 | 2010年7月13日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | EUは7月13日、バングラデシュから食用として輸入される甲殻類に対する緊急措置に関する委員会決定を官報にて公表した。 2008年7月の委員会決定による緊急措置で、第三国からの残留動物用医薬品及び無認可物質の検出を受け、バングラデシュから食用として輸入される甲殻類に対しクロラムフェニコール、ニトロフラン代謝物、テトラサイクリン、マラカイトグリーン、クリスタルバイオレットが検査されるべきとした。 2010年1月の委員会によるバングラデシュでの調査で、残留動物用医薬品の検査能力不足が依然として存在していることが判明した。更に、オキシテトラサイクリン及びクロルテトラサイクリンが使用されていることも分かった。 残留薬理的活性物質を同定するため、公式サンプルにより試験を行うこと。具体的には、クロラムフェニコール、テトラサイクリン、オキシテトラサイクリン、クロルテトラサイクリン、ニトロフラン類代謝物、マラカイトグリーン、クリスタルバイオレット及び関連ロイコ代謝物の同定を行う。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:178:0031:0033:EN:PDF |