食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03160470305 |
タイトル | EU、インドから食用として輸入される養殖水産物貨物に対する緊急措置に関する委員会決定を官報にて公表 |
資料日付 | 2010年7月9日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | EUは7月9日、インドから食用として輸入される養殖水産物に対する緊急措置に関する委員会決定を官報にて公表した。 欧州共同体による2009年9月の視察で、インドにおける養殖水産物の残留物を管理するシステム及びこれら水産物中の特定の薬理的活性物質を同定する適正なラボ能力の不足が判明した。 インドは行動計画を提出し、報告書勧告への対処を保証した。計画の実施と保証が十分となるまでの間、インドから輸入される養殖水産物に薬理的活性物質が残留するリスクが依然存在する。 2009年9月の委員会決定による緊急措置でインドから食用あるいは動物用飼料として輸入される甲殻類に対し、輸入前にニトロフラン類或いはその代謝物が検査されることとなった。更に甲殻類以外の養殖水産物では、クロラムフェニコール及びテトラサイクリンが使用されていることが分かっている。 2009年9月の委員会決定以降、加盟国からの報告でニトロフラン類あるいはその代謝物が陽性の甲殻類が減少した。したがって、同様の措置を、インドから輸入される全ての食用養殖水産物に適用することが適切である。 国境での検査所で少なくとも20%の積荷から適正なサンプリング手順により公式サンプルを採取すること。 公式サンプルについて、残留薬理的活性物質、特にクロラムフェニコール、テトラサイクリン、オキシテトラサイクリン、クロルテトラサイクリン、ニトロフラン類代謝物の同定を行う。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:174:0051:0053:EN:PDF |