食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03160200149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分マンゼブの生鮮えんどうまめに対する残留基準値の修正に関する理由を付した意見書を公表 |
資料日付 | 2010年1月15日 |
分類1 | --未選択-- |
分類2 | --未選択-- |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は1月15日、農薬有効成分マンゼブ(Mancozeb)の生鮮えんどうまめに対する残留基準値(MRL)の修正に関する理由を付した意見書(2010年1月11日付け)を公表した。概要は以下のとおり。 1. マンゼブ適用に起因する生鮮えんどうまめに対するジチオカーバメートのMRLを修正する申請をフランスが受理した。フランスにおける当該成分の意図された使用には、ジチオカーバメート(マネブ、マンゼブ、メチラム、プロピネブ、チラム及びジラムを含めて二硫化炭素(CS2)に換算)の生鮮えんどうまめに対するMRLの上方修正が必要になる。 マンゼブを測定する特定の規制方法がないため、すべてのジチオカーバメートの共通部分であるCS2のMRLが設定された。規則(EC) 396/2005で設定されている生鮮えんどうまめに対する現行のMRLは0.1mg/kgで、一部加盟国において現在認可されているマンゼブの使用を反映している。申請者は、当該MRLを0.2mg/kgに上方修正することを求めた。 2. ピアレビューでマンゼブの毒性学的プロファイルを調査し、一日摂取許容量(ADI)を0.05mg/kg体重/日、並びに、急性参照用量(ARfD)を0.6mg/kg体重と結論づけるデータは十分であった。CS2を測定する妥当な規制分析方法がある。CS2からマンゼブを算出する換算係数は1.78である。 3. ジチオカーバメートに属する各有効成分について特定の分析方法が利用可能ではないため、ジチオカーバメート(マネブ、マンゼブ、メチラム、プロピネブ、チラム及びジラムを含めてジチオカーバメートをCS2に換算したもの)としてスクリーニング分析用の残留物定義が規則(EC)396/2005で規定された。スクリーニング分析で陽性判定の場合、当該CS2残留物の原因物質を特定する調査がさらに必要になる。プロピネブ、チラム及びジラムといった化合物固有の残留物試験が利用可能であるため、個別の基準値が規則(EC) 396/2005で設定されている。スクリーニング分析で観察されたCS2残留物が、これらの化合物の一つとして特定できない場合、マンゼブ、メチラム又はマネブの使用に関連した不特定CS2のMRLが適用される。 4. 食事経由の慢性摂取リスク評価では、消費者の摂取に懸念はなかった。推定総摂取量はADIの8.6~71%の範囲であった。当該成分の残留物に対する消費者の推定総暴露量へのえんどうまめの寄与は、ADIの0.12% (英国における小児の食事)であった。えんどうまめに対する当該MRL案に関連した、急性摂取への懸念は確認されなかった(ARfDの0.3%)。 5. 加工条件下において代謝物エチレンチオ尿素(ETU)が生成される可能性がピアレビューで確認された。ETUは、加熱処理する作物中で生成されるマネブ、マンゼブ及びメチラムの毒性学的に関連する分解生成物である。したがって、加工食品の消費者リスク評価においてETUを検討することが望ましい。 6. EFSAは、マンゼブの意図された使用の3倍の散布量で行った試験から特定した加熱調理済みえんどうまめ中のETUの最高濃度を用いて暫定的な摂取評価を行った。ETU残留物への消費者暴露量は、(長期間摂取で)ETUのADIの最大1.6%、並びに、(短期間摂取で)ETUのARfDの最大0.9%とかなり低いことが試験の結果で示される。したがって、マンゼブの意図されたえんどうまめへの散布量による加工えんどうまめ中のETU濃度は無視できるもので、消費者の摂取に対するいかなる懸念も引き起こさないと結論づけられる。 7. したがって、消費者の摂取にいかなる懸念も引き起こさないため、生鮮えんどうまめに対する意図されたマンゼブの使用は容認できるとEFSAは結論づける。規制対象の残留物定義をジチオカーバメート(マネブ、マンゼブ、メチラム、プロピネブ、チラム及びジラムを含めてジチオカーバメートをCS2に換算したもの)として、えんどうまめに対するMRL案 (0.2mg/kg)が勧告された。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1451.pdf |