食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03150830305 |
タイトル | EU、特定の動物由来食品の衛生基準を改定する委員会規則を官報にて公表 |
資料日付 | 2010年6月25日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | EUは6月24日付けで、規則(EC)No 853/2004のAnnexIIIの特定の動物由来食品の衛生基準を改定する委員会規則を官報にて公表した。概要は以下のとおり。 1. フォアグラは一定の条件を満たせば4℃以上の温度で輸送できる。 2. 生きた二枚貝に適用されている基準は、浄化の規定を除き、棘皮動物、被嚢類動物、海産腹足類にも適用される。 3. 生きた二枚貝の包装は配送センターを出る際には封を閉じていなくてはならない。直接小売用の生きた二枚貝の包装は最終購入者に販売されるまで未開封の状態でなくてはならない。 4. 分類された養殖地域以外で収穫された濾過摂食ではないイタヤガイ科及び海産腹足類に関する特別要件を定めた。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:159:0018:0021:EN:PDF |