食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03150380149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、Codexが設定した農薬トリホリン最大残留基準値の評価に関する理由付き意見書(5月31日付け)を公表 |
資料日付 | 2010年6月4日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は6月4日、Codexが設定した農薬トリホリン最大残留基準値(MRL)の評価に関する理由付き意見書(5月31日付け)を公表した。 有効成分トリホリンは、EUではもはや認可されていないため、欧州委員会(EC)としては既存MRLを評価し不要となったMRLを削除する意向である。トリホリンの一部MRLはCODEX CXL(コーデックス委員会の最大残留基準)に対応しているため、EFSAは残留及び毒性データがこれらMRLをEUにおいて維持するか、あるいは削除が適当かについて科学的根拠を提供する必要がある。 トリホリンの毒性学的プロフィールはFAO/WHO合同残留農薬専門家会議(JMPR)により1997年に再評価され、一日耐容摂取量(ADI)0.02mg/kg体重/日が設定された。JMPRは急性参照用量(ARfD)の設定は必要ないと結論づけた。EFSAは本評価でJMPRによるこの結論を受容したが、この前提を検証するため十分な毒性再評価が望ましいとした。 トリホリンの代謝による残留物に関する、1978年にJMPRで報告された複数の調査は、現在の科学基準に適合していない。大部分の作物残留試験では、GAP(適正農業規範)で実施されていることが確認出来なかった。 ECからの要請がリスク評価を実施するために入手可能な残留及び毒性データを検証することであったため、EFSAは家畜中の残留の特性と規模についての調査及び消費者の暴露調査は実施していない。 EFSAは、以下のような最終結論を導き出した。 1) トリホリンにおける既存CXLのいずれもが、MRL設定に規定されているEU及び国際的レベルの現在の品質基準による残留データでは立証されていない。GAPに準拠した追加残留データが求められる。EFSAは既存CXLの改訂を強く勧告する。 2) 当該有効成分の毒性学的プロフィールはJMPRにより検討されており、毒性参照値は得られる。しかしながら、1997年にJMPRにより設定されたARfDを確認するために十分な毒性再評価が望まれる。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1638.pdf |