食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03150270149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分ジメトモルフの実えんどう及びねぎに対する残留基準値の修正に関する理由を付した意見書を公表
資料日付 2009年12月16日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は12月16日、農薬有効成分ジメトモルフの実えんどう及びねぎに対する残留基準値(MRL)の修正に関する理由を付した意見書(2009年12月11日付け)を公表した。概要は以下のとおり。
1. 欧州北部及び南部における当該成分の意図された使用に適応するため、当該成分のMRLの上方修正(実えんどう:定量限界の0.05mg/kg→0.1mg/kg、ねぎ:0.2mg/kg→1mg/kg)が申請された。
2. EFSAは、フランスが作成した評価報告書、ドイツが作成した評価報告書素案(DAR)、ジメトモルフのリスク評価のピアレビューの結論に基づき、以下の結論を出した。
3. ジメトモルフの毒性学的プロファイルがピアレビューの枠組みで調べられ、一日摂取許容量(ADI)を0.05mg/kg体重/日及び急性参照用量(ARfD)を0.6mg/kg体重と結論づけるデータは十分であった。
4. 植物中のジメトモルフの代謝について3種類の作物グループで調べられており、リスク評価及び規制対象に共通する残留物定義をジメトモルフと設定することがピアレビューによって提案された。
5. EFSAの残留農薬摂取量の算出モデル(PRIMo)に組み込まれた欧州のいずれの食習慣においても消費者の長期摂取による懸念は確認されなかった。食事経由の推定総摂取量はADIの7.4~36.4%の範囲であった。ジメトモルフに対する消費者の推定総暴露量への実えんどう及びねぎの寄与は、それぞれADIの0.01% (英国乳児の食事)及び0.27% (フランス幼児の食事)であった。検討対象の生鮮実えんどう及びねぎに対するMRL案に関して、急性摂取による懸念は確認されなかった。
6. したがって、検討対象作物に対する当該成分の意図された使用は、毒性学的参照値の超過を引き起こさないため容認できるとEFSAは結論づける。EFSAは、規制対象の残留物定義をジメトモルフとして、当該成分のMRL案(実えんどう:0.1mg/kg、ねぎ:1.5mg/kg)を勧告した。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Reasoned_Opinion/1434.pdf?ssbinary=true