食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03150240149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分アシベンゾラル-S-メチルのもも及びあんずに対する残留基準値の修正に関する理由を付した意見書を公表
資料日付 2009年11月17日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は11月17日、農薬有効成分アシベンゾラル-S-メチル(Acibenzolar-S-methyl)のもも及びあんずに対する残留基準値(MRL)の修正に関する理由を付した意見書(2009年11月16日付け)を公表した。概要は以下のとおり。
1. 欧州南部のEU加盟国で意図されている当該成分の使用に適応するため、もも及びあんずに対する既存MRLの上方修正(定量限界に相当する0.02mg/kg→0.2mg/kg)が申請された。
2. EFSAは、フランスが起草した評価報告書及びフランス作成の評価報告書素案(DAR)に基づき、以下の結論を出した。
3. アシベンゾラル-S-メチルの毒性学的プロファイルがピアレビューで評価され、一日摂取許容量(ADI)を0.1 mg/kg体重/日と結論づけるデータは十分であった。当該有効成分の急性毒性が低いため、急性参照用量(ARfD)は設定されなかった。
4. ピアレビューの枠組みで主要作物中のアシベンゾラル-S-メチルの代謝を穀物類(小麦)、果菜類(トマト)及び葉菜類(たばこ)で調べた。レタスにおける追加代謝試験が、フランス作成の評価報告書で申請の安全性を裏付けるために評価された。全作物グループにおけるリスク評価及び規制対象の残留物定義は、アシベンゾラル-S-メチルと表されるアシベンゾラル-S-メチルとアシベンゾラル酸(CGA 210007)とピアレビューで設定された。
5. もも及びあんずに対する意図された使用を含め、認可された農業生産工程管理(GAP)に従って当該成分を適用した作物から消費者健康リスクは予見されないことが算出データで示される。EFSAの残留農薬摂取量の算出モデル(PRIMo)に組み込まれた欧州のすべての食習慣において、食事経由の摂取量はADIの2%未満であった。アシベンゾラル-S-メチル残留物の消費者の総暴露量に対するもも及びあんずの寄与は僅かである(両作物ともADIの0.02%未満)。
6. もも及びあんずに対する当該成分の意図された使用は消費者暴露に関して容認できるとEFSAは結論づける。規制対象の残留物定義をアシベンゾラル-S-メチル(アシベンゾラル-S-メチルと表されるアシベンゾラル-S-メチル及びアシベンゾラル酸(CGA 210007)の総量)として、当該成分のMRL案(もも(ネクタリン及び類似する交雑種を含む)及びあんず:0.2mg/kg)を提案する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Reasoned_Opinion/1384.pdf?ssbinary=true