食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03140170322 |
タイトル | スイス連邦保健局(BAG)、EU残留基準値の適用に係わる異物・成分規則の修正を公表 |
資料日付 | 2010年6月4日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | スイス連邦保健局(BAG)は6月4日、EUの残留基準値の適用の枠組みで、異物・成分規則(FIV;SR.817.021.23)の次回修正時に別添リスト1を大幅に修正する旨を公表した。主な修正内容は以下のとおり。 1. EC規則396/2005に規定される残留基準値を有効成分204件の残留許容値(※)に適用する。 2. スイス及びEUで農薬としての使用が認可されていない以下の有効成分(19件)を削除する。 アザメチホス、ベナゾリン(Benazolin)、ベンダイオカルブ、ジフェニル、ブロモホス、クマロン・インデン樹脂、ジアリホス、ジフルフェンゾピル、Dioxacarb、エチオフェンカルブ、フェンフラム、フェンピクロニル、Jodfenphos、モノクロトホス、ネブロン、オフラセ、プロペタンホス、セトキシジム、スルホテプ 3. ニコチンの残留基準値を削除する。現行の基準値は現在の評価基準に適合しないため。当該EU法規が発効し、それがスイスの国内法に適用されるまでは、異物・成分規則(FIV)の第1条に準じるよう勧告する。乾燥キノコのニコチン残留についてはEFSAの意見書(No EFSA-Q-2009-00527)の勧告を参照のこと。 ※訳注:スイスの残留基準値には残留許容値(※1)と残留限界値(※2)の2種がある。 ※1:残留許容値(Toleranzwert)とは、それを超過するとその食品は汚染されている、あるいは質が劣ると見なされる値 ※2:残留限界値(Grenzwert)とは、それを超過するとその食品はヒトの食用には適さないと見なされる値 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | スイス |
情報源(公的機関) | スイス連邦保健局(BAG) |
情報源(報道) | スイス連邦保健局(BAG) |
URL | http://www.bag.admin.ch/themen/lebensmittel/04857/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t ,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCJdoJ ,fWym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A-- |