食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03130750149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、指令2001/18/ECの第20(3)条に従ってベルギーの担当当局から受領した遺伝子組換えなたねRf3の修正された分子キャラクタリゼーションに関する科学的意見書を公表 |
資料日付 | 2010年5月12日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は5月12日、指令2001/18/ECの第20(3)条に従ってベルギーの担当当局から受領した遺伝子組換えなたねRf3の修正された分子キャラクタリゼーションに関する科学的意見書(2010年4月13日採択)を公表した。概要は以下のとおり。 1. 欧州委員会の環境総局は、指令2001/18/ECの第20(3)条に従ってベルギーの担当当局から受領したなたねRf3の修正分子キャラクタリゼーションに関する科学的意見の提出をEFSAの科学パネル(GMO)に求めた。当該パネルは、なたねRf3に関して受領した新しい情報が、指令2001/18/ECの適用範囲において、この遺伝子組換え体(GMO)のヒトの健康リスク又は環境リスクに重要性を有するかどうか検討するよう求められた。特に、EFSAは、この案件に関してオーストリアの担当当局が申し立てた異議を考慮に入れるよう求められていた。 2. 修正分子キャラクタリゼーション及び申請案件EFSA-GMO-RX-Ms8-Rf3(訳注:グルホシネート耐性遺伝子組換えなたねMs8、Rf3及びMs8 x Rf3由来の既存の食品、食品成分及び飼料原料の販売継続のための認可更新の申請)の評価の枠組みで提出された追加情報に基づき、(1)なたねRf3に関して受領した新しい情報は、指令2001/18/ECの適用範囲において、このGMOのヒトの健康リスク又は環境リスクに重要性を持たない、(2)オーストリアの担当当局による申立て事項には、申請案件EFSA-GMO-RX-Ms8-Rf3に関するEFSAの科学パネル(GMO)の意見書(訳注:2009年9月25日公表の科学的意見書)において対処されている、と当該パネルは結論づける。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1582.pdf |