食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03111090305
タイトル 欧州連合(EU)、カキヘルペスウイルス(OsHV-1 μvar)に関連したマガキ死亡率増加抑制対応策として理事会指令2006/88/ECの実施を定めた委員会規則を公表
資料日付 2010年3月2日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は3月2日、新しい遺伝子型のカキヘルペスウイルス1 μvar(Ostreid herpesvirus 1μvar:OsHV-1 μvar)の検出に関連したマガキ死亡率増加への対応策として、養殖動物及びその製品のための動物衛生要件、並びに水生動物における特定疾病の予防・管理に関する理事会指令2006/88/ECの実施を定めた委員会規則(EU) 175/2010を官報で公表した。概要は以下のとおり。
 2008年の晩春から夏に、フランス及びアイルランドの数ヶ所の領域においてマガキ死亡率の増加が認められた。ビブリオ属菌の存在に加え、OsHV-1 μvarと名付けられた新しい遺伝子型ウイルスを含むカキヘルペスウイルス-1(OsHV-1)の存在という有害な環境要因の組合せが原因とされた。
 2009年春、フランス、アイルランド及びチャンネル諸島において同じ複合要因が原因とされるマガキ死亡率の増加が再度認められた。死亡原因は依然不確定ではあるが、2009年のアイルランドと英国における疫学調査により、OsHV-1 μvarが死亡の主たる要因であることが示唆された。
 2009年における新興疾病状況の再発、及び2010年春から夏における多発及び発生領域拡大の可能性の観点から、またこれまでに得た経験を根拠として、関係加盟国が既に取った措置を拡大することが適正かつ必要である。
 第1条:定義
OsHV-1 μvarとは、OsHV-1(ジーンバンク#AY509253)と比較してゲノム上のORF4にある12塩基対の系統的な欠失を示す部分列データに基づいて定義されたOsHV-1ウイルスの遺伝子型を指す。
 第2条:標本抽出、検査及び封鎖領域の設定
1. マガキ死亡率の増加が認められた場合、担当当局は、附属書IのパートAに従って検体を採取し、附属書IのパートBで規定された同定法に従って、OsHV-1 μvarの存在を検査することとする。
2. 検査の結果、OsHV-1 μvarの存在が確認された場合、担当当局は、封鎖領域を設定することとする。その領域は、疾病の拡散リスクに影響する要因を考慮に入れた個別的な調査により決定される。
3. 加盟国は、2010年に自国領域内で最初に設定した封鎖領域について、欧州委員会及び他の加盟国に対し、不当に遅滞することなく通知することとする。
 第3条:第2条による汚染地域のマガキを市販する際の要件
 第4条:第2条及び第3条の措置解除
 第5条:以前にOsHV-1 μvarと関連するマガキの死亡率の増加による規制措置を受けた区画からのマガキに対する市販要件
 第6条:インターネット上の情報ページ
 第7条:届出
 第8条:発効及び適用期間 
当該規則は2010年3月15日から2010年12月31日まで適用される。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:052:0001:0013:EN:PDF