食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03110470149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分フェンアミドンのいちご等に対する残留基準値の修正に関する理由を付した意見書を公表 |
資料日付 | 2010年4月9日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は4月9日、農薬有効成分フェンアミドン(Fenamidone)のいちご、皮も食べるうり類及び皮は食べないうり類に対する残留基準値(MRL)の修正に関する理由を付した意見書(2010年4月6日付け)を公表した。概要は以下のとおり。 1. 当該成分の意図された使用に適応するため、既存MRLの上方修正(皮も食べるうり類、及び、メロンを除く皮は食べないうり類0.02 (定量限界)→0.3mg/kg、いちご0.02→0.05mg/kg)が申請された。EFSAは、フランス作成の評価報告書(evaluation report)、欧州委員会(EC)のレビュー報告書、及び、報告担当加盟国としてのフランスが作成した評価報告書素案(Draft Assessment Report)に基づき、以下の結論を出す。 2. フェンアミドンの毒性学的プロファイルがピアレビューで調べられ、一日摂取許容量(ADI)を0.03mg/kg 体重/日と結論づけるデータは十分であった。この毒性学的参照値は、フェンアミドンの主要代謝物RPA 405862(作物内で生成されたが、ラットの代謝では確認されなかった)に保守的に適用された。当該成分の急性毒性は低いため、急性参照用量(ARfD)は設定されなかった。 3. ピアレビューで3種類の作物類(果実及び果菜類、葉菜類、並びに、根菜及び茎菜類)について植物中における当該成分の代謝が評価され、すべての作物類で代謝パターンが類似することが示された。しかし、生成される代謝物の量に差異があることに留意された。特に、ぶどう中で代謝物RPA 405862 (5-methyl-5-phenyl-3-phenylamino-imidazolidin-2 ,4-dione)が著しい濃度で生成された。このため、リスク評価のための残留物定義がぶどうを除くすべての作物について親化合物と設定され、ぶどうについてはフェンアミドンと表わされるフェンアミドン及びRPA 405862の総量と設定された。 4. EFSAの残留農薬摂取量の算出モデル(PRIMo)に組み込まれた欧州のいずれの食習慣においても消費者の長期摂取による懸念は確認されなかった。食事経由の推定総摂取量はADIの2~15%の範囲であった。検討対象の作物の中で、フェンアミドン残留物の消費者の総暴露量に対する寄与が最も大きかったのがきゅうりで、ADIの0.6 %(デンマーク小児の食事)であった。ARfD値が設定されていないため、急性摂取量は算出されなかった。 5. したがって、皮も食べるうり類、皮は食べないうり類及びいちごに対するフェンアミドンの意図される使用によって毒性学的参照値の超過を引き起こさないとEFSAは結論づける。EFSAは、規制対象の残留物定義をフェンアミドンとして、既存MRLの上方修正(いちご:0.02→0.05mg/kg、きゅうり及びその他の皮も食べるうり類:0.02→0.30mg/kg、メロン:0.1→0.20 mg/kg、かぼちゃ及びその他の皮は食べないうり類:0.02→0.20mg/kg)を勧告する。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1571.pdf |