食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03110430149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分クロチアニジンのにんじんに対する残留基準値(MRL)の修正に関する理由を付した意見書(2010年2月12日付け)を公表
資料日付 2010年2月17日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は2月17日、農薬有効成分クロチアニジンのにんじんに対する残留基準値(MRL)の修正に関する理由を付した意見書(2010年2月12日付け)を公表した。
 チアメトキサムのにんじんに対するMRLを修正する申請をオランダが受理した。オランダが評価担当加盟国(EMS)として作成した評価書素案が欧州委員会(EC)に提出され、EFSAに転送された。
 この申請に対し、EFSAは、チアメトキサムのにんじんへの使用とチアメトキサムMRLの影響を評価した。
 EFSAは、チアメトキサムと表記されるチアメトキサム及びその代謝物クロチアニジン(CGA322704)を残留物定義として、0.3m/kgのMRLがにんじんに対するチアメトキサムの使用に適応するために必要であると結論づけた。
 クロチアニジンを残留物定義とする個別MRLが規則396/2005で設定されているため、にんじんに対するチアメトキサムの使用を反映して、クロチアニジンのにんじんに対するMRLを修正する必要があるどうか、ECはEFSAに助言を求めた。
 結論として、本意見書において、クロチアニジンのにんじんに対する既存のMRLを修正するために新しいMRLが作られ、評価された。
 欧州のいずれの食習慣においても消費者の慢性摂取に懸念は確認されなかった。推定総摂取量は、ADIの最大2.7%であった。当該成分に対する消費者の食事経由の推定総摂取量へのにんじんの寄与は、ADIの最大0.055% (フランス乳児の食事)で、わずかな量であった。にんじん関して急性摂取懸念は確認されなかった(急性参照用量の1.9%)。
 クロチアニジンのにんじんに対するMRL案について、消費者の安全性に関して容認できるとEFSAは結論づける。EFSAは、規制対象の残留物定義をクロチアニジンとして、MRLの上方修正(0.02mg/kg(定量限界)→0.05mg/kg)を勧告する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1515.pdf