食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03100300463 |
タイトル | 英国残留農薬審査委員会(PRC)、業界に対し残留農薬並びに残留動物用医薬品検査情報の提供を要請 |
資料日付 | 2010年3月25日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 英国残留農薬審査委員会(PRC)は3月25日、残留動物用医薬品委員会(VRC)と共同で農業、園芸業、食品業界などに対し残留農薬や残留動物用医薬品の検査情報の提供を要請した旨を公表した。概要は下記のとおり。 1. 両委員会の役割は何か。 PRC並びにVRCは、食品及び飲料中における残留農薬並びに残留動物用医薬品に関する政府のサーベイランス・プログラムを監督する。英国国産並びに輸入食料及び飼料について、農薬や動物用医薬品が正しく使用されていることを確認にするために検査が行われる。両委員会は、検出された残留農薬や残留動物用医薬品が法律上の安全基準値を超えて、ヒトの健康にリスクとならないよう抑止する役割を果たしている。 2. どのような情報が必要とされているか、またその理由は何か。 PRC並びにVRCは、2009年中に行われた食品、飲料及び動物飼料における残留農薬並びに残留動物用医薬品の検査結果を求めている。提供を受けた情報は、2009年の年次報告書に盛込まれ、一般に公開される。 3. 情報の提供は義務的か。 法律上義務的なものではないが、協力を要請したい。 4. 情報を保有していない場合には、サプライヤーに提供を依頼出来るか。 可能である。 5. 情報の取扱いはどうか。 情報を照合・匿名化し、年次報告書で要約する。 6. 提供された情報が他の人に使用されないと保証できるか。 両委員会は、情報公開法及び環境情報規則の下で情報提供について受領する全ての要請を検討する義務がある。 7. 提供される情報と共に名前も公開されるか。 提供された情報については、公表前に照合・匿名化する。情報源が特定されることはない。 8. 具体的にどのような情報を必要としているか。 別添返送用フォーマットに記載されている。 9. 情報の提出期限はいつか。 2010年5月14日である。 10. データの提出に関する助言は誰に要請出来るか。 両委員会に電子メールもしくは電話で連絡して欲しい。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | 英国 |
情報源(公的機関) | 英国残留農薬審査委員会(PRC) |
情報源(報道) | 英国残留農薬審査委員会(PRC) |
URL | http://www.pesticides.gov.uk/prc.asp?id=2856 |