食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03100010305 |
タイトル | EU、食品中のパーフルオロアルキル化合物のモニタリングを勧告 |
資料日付 | 2010年3月18日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | EUは3月18日、食品中のパーフルオロアルキル化合物(PFAS)のモニタリングに関する委員会勧告2010/161/EUを官報で公表した。主な勧告内容は以下のとおり。 1. 加盟国は2010年~2011年の間、食品中におけるPFASの存在についてモニタリングすることが望ましい。正確な暴露量を推定可能にするため、モニタリングの対象には魚介類、食肉、卵、乳等の動物由来食品やその由来製品、並びに、植物由来食品など消費習慣を反映する多様な食品が含まれることが望ましい。 2. 加盟国は、特定食品中のダイオキシン類及びダイオキシン様PCB濃度の公的管理のためのサンプリング方法と分析方法について定めた委員会規則(EC) 1883/2006の附属書Iによって試料が試料ロットを代表するように規定されたサンプリング手順に従うことが望ましい。 3. パーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びパーフルオロオクタン酸(PFOA)、並びに可能な場合は、それらの前駆体であるパーフルオロオクタンスルホンアミド(PFOSA)、N-エチルパーフルオロオクタンスルホンアミドエタノール(NEtFOSE)及び8:2フルオロテロマーアルコール等の存在を検出するために、加盟国がPFASを分析することが勧告される。 4. 加盟国は、欧州議会及び理事会規則(EC) 882/2004の附属書IIIに従って、PFASを分析することが望ましい。理想的には、1μg/kgの定量限界で、70~120%の範囲の回収率が望ましい。 5. 加盟国は、全重量ベースで表わすモニタリングデータを知見と共に、データベース用に編集できるようEFSAが規定した電子報告書の形式で、定期的にEFSAに提供することが勧告される。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:068:0022:0023:EN:PDF |