食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03091230305
タイトル 欧州連合(EU)、飼料中の望ましくない物質としての水銀、遊離ゴシポール、亜硝酸塩、Mowrah、Bassia、Madhucaの規制を一部改正する委員会指令2010/6/EUを官報に掲載
資料日付 2010年2月15日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は2月9日、飼料中の望ましくない物質としての水銀、遊離ゴシポール、亜硝酸塩、Mowrah、Bassia、Madhucaの規制を一部改正する委員会指令2010/6/EUを官報に掲載した。
 欧州食品安全機関(EFSA)は、2008年2月20日の意見書で、魚介類用配合飼料中の水銀の現行の最大基準値(0.1mg/kg)と、魚介類及びその他の海産動物の加工粕による飼料中の水銀の最大基準値(0. 5mg/kg)が統一されていないと結論づけた。最近の飼料製造の進展後、魚介類用飼料が魚油及び魚粉を多く含有しているが、現行の条文によって、こうした魚介類用飼料用の有用な飼料原料がむだになっている。これに対処するため、魚介類用飼料中の水銀の最大基準値を若干増加させることが適当であり、この増加によって、養殖魚介類に設定された最大基準値の遵守が脅かされることはない。
 亜硝酸塩について、EFSAは2009年3月25日の意見書で、感受性を有する代表的な食品生産動物種としての豚及び牛にとって、夫々の無毒性量(NOAEL)への安全マージンは十分であると結論づけた。EFSAは、動物製品中の亜硝酸塩の存在はヒトの健康に懸念を引き起こさないとした。亜硝酸塩は、水分含量が20%を超える犬及び猫用配合飼料の保存料、並びに、サイレージの添加物として最大含有量100mg/kgで既に認可されている。したがって、亜硝酸は、そうした配合飼料及びサイレージ中の望ましくない物質とはみなされない。このため、こうした用途に最大基準値は適用されない。
 EFSAは2008年12月4日の意見書で、子めん羊を含むめん羊及び子山羊を含む山羊に対するゴシポールの最大基準値は、動物衛生に対する悪影響から十分に保護していないと結論づけた。さらに、EFSAは、綿実由来製品を給餌された動物由来の食品の摂取によるヒトのゴシポール暴露量は低いとみられ、悪影響を引き起こさないと結論づけた。この意見に基づき、子めん羊を含むめん羊及び子山羊を含む山羊に対するゴシポールの最大基準値を低くすることが望ましい。
 Madhuca longifolia L.中のサポニンについて、EFSAは2009年1月29日の意見書で、EU域内の対象動物の暴露量は無視できるものであるため、動物衛生に対する悪影響は予見されないと結論づけた。Madhuca製品は食用ではなく、かつ、Madhuca粕はEU域内で飼料原料として使用されていないため、EFSAは、Madhucaサポニンに対するヒトの食事由来暴露量は無視できるとした。したがって、Mowrah、Bassia、Madhucaに関する部分を削除することは適切である。
 上記に該当する指令2002/3C2/ECの水銀、亜硝酸、遊離ゴシポールに関する部分が改正された。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:037:0029:0032:EN:PDF