食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03091150451
タイトル 米国会計検査院(GAO)、食品照射請願に対するFDAの対応について迅速化やラベル表示の適正化などの改善を勧告
資料日付 2010年2月16日
分類1 --未選択--
分類2 --未選択--
概要(記事)  本報告書は食品照射に関する下院の情報要求に応えるものである。米国会計検査院(GAO)は次の2項目について判断することを調査目的とした。
1. 照射実施済み食品に対する米国食品医薬品庁(FDA)の現行表示要件は農務省(USDA)の表示要件とどの程度整合が取られているか、またFDAの要件変更案を実施した場合、照射食品の量にどの程度影響が及ぶか
2. 照射食品に関する請願(petition)について、審査経過に対するFDAの管理・運営はどの程度効果的か
【結果】
1. FDAとUSDAの要件には共通点もあるが、重要な点で違いがある。共通点は小売用の包装に国際食品照射マークのRaduraと、当該食品が電離放射線の照射を受けたものであることを示す文言を表示するように義務づけている点や、加工業者が付加的な言語で照射源や照射処理の目的を明らかにすることを認めている点。しかし、大きな相違点が2つある。1つはFDAの所管となる食品のラベル表示について、販売前に同庁の審査や事前承認を受ける義務がない点。逆に加工業者が適正表示の責任を負わされている。それだけでなく、FDA職員の説明によれば照射食品のラベル表示方法や販売方法についてFDAは情報を収集していないという。対照的にUSDAでは、食肉製品(meat and poutry products)に貼付する前にすべてのラベルを審査し事前承認を与えており、要件に適合しない場合は却下している。相違点の2つ目は、複数の原材料を使用する製品に照射済み原材料を用いた場合の両者の要件。特定の原材料が照射済みであることを明らかにするため、USDAは製品原材料一覧でその開示を義務づけているが、FDAは義務づけていない。
 (訳注:以下、本段落の内容は本文p.5からの抜粋)FDAは、照射を行っても食品の栄養特性や物質特性が変わらない場合は、ラベル表示を不要とする案を提出中である。これを実施した場合には、照射食品の量は増えると見る点でFDA、業界、USDA担当者の見方は一致している。
2. 現在、食品照射に関する6件の請願が懸案となっており、FDAは食品添加物の請願審査に係る重要な法的及び規制上の期限を守っておらず、請願に関する決定について一貫した文書記録を行っていない。また影響を受ける請願提出者に対して、重要な情報を伝えていない。その結果、FDAの請願審査経過は透明性を欠いており、請願提出者に誤解と混乱を与えている。FDAは請願に関する決定事項を一定期間内に請願提出者に対して通知する義務がある。例えばFDAの規則では、請願を受領してから15日以内に、その請願を受理して政府の要録書に登録するか否かを通知しなければならない。しかしFDAは、懸案中の6件のうち5件についてこれを行っていない。
 報告書の全文(23ページ)は次のURLから入手可能。
http://www.gao.gov/new.items/d10309r.pdf
地域 北米
国・地方 米国
情報源(公的機関) 米国会計検査院(GAO)
情報源(報道) -
URL http://www.gao.gov/products/GAO-10-309R