食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03080340149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、パーフルオロ酢酸のα位をパーフルオロ-1 ,2-プロピレングリコール及びパーフルオロ-1 ,1-エチレングリコールのコポリマーで置換し、クロロヘキサフルオロプロピルオキシ類を末端とした物質の食品接触材料用途の安全性評価に関する科学的意見書を公表 |
資料日付 | 2010年2月26日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は2月26日、パーフルオロ酢酸のα位をパーフルオロ-1 ,2-プロピレングリコール及びパーフルオロ-1 ,1-エチレングリコールのコポリマーで置換し、クロロヘキサフルオロプロピルオキシ類を末端とした物質(CAS番号329238-24-6、構造式はC3F6ClO-[CF2-CF(CF3)-O]n-[CF(CF3)-O]m-CF2COOHでn=1~4、m=0~2)の食品接触材料用途の安全性評価に関する科学的意見書(2010年1月28日採択)を公表した。概要は以下のとおり。 1. 本意見書において、パーフルオロ酢酸のα位をパーフルオロ-1 ,2-プロピレングリコール及びパーフルオロ-1 ,1-エチレングリコールのコポリマーで置換し、クロロヘキサフルオロプロピルオキシ類を末端とした物質のリスク評価を行った。 2.当該物質は、フッ素ポリマー加工の乳化剤及び分散剤として使用される。 3.評価の結果、上記使用法における揮発性の残留物質及びその他の不純物質の移行は、検出限界の11μg/kg溶剤未満である。3種類のin vitroの遺伝毒性試験等により、遺伝毒性はないと考えられる。一部のパーフルオロ系化合物は、ヒトの体内において蓄積性の可能性があるが、今回申請されている使用制限であれば、移行が低いppbレベルであり、安全性の懸念を引き起こさない。 4.従って、 340°C以上の温度で加工され、かつ、反復利用物品のためのフルオロポリマーの重合における当該物質の重量比が0.5%以内であれば、消費者の安全性に関する懸念はないと科学パネル(CEF)は結論づけた。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1519.pdf |