食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03080010305 |
タイトル | EU、核果類蒸留酒及び核果類絞り粕蒸留酒のカルバミン酸エチル汚染の防止と低減、並びに、当該飲料中のカルバミン酸エチル濃度のモニタリングを勧告 |
資料日付 | 2010年3月3日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | EUは3月3日、核果類蒸留酒及び核果類絞り粕蒸留酒のカルバミン酸エチル汚染の防止と低減、並びに、当該飲料中のカルバミン酸エチル濃度のモニタリングに関する委員会勧告(2010/133/EU)を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. 欧州食品安全機関(EFSA)の科学パネル(CONTAM)は、食品及び飲料中のカルバミン酸エチル及びシアン化水素酸に関する科学的意見書を2007年9月20日に採択した。この意見書の中で当該パネルは、食品及び飲料の各種シナリオにそってカルバミン酸エチルの暴露マージン(MOE)を算出した。当該パネルは、これらのMOEを根拠として、アルコール性飲料中のカルバミン酸エチル、特に核果類のブランデーについて健康上の懸念が示されると結論づけ、こうした飲料中のカルバミン酸エチル濃度の低減措置をとるよう勧告した。シアン化水素酸は、核果類蒸留酒及び核果類絞り粕蒸留酒中におけるカルバミン酸エチル生成の重要な前駆体であることから、当該蒸留酒の貯蔵期間中におけるカルバミン酸エチル生成を防止するために、シアン化水素酸及びカルバミン酸エチルのほかの前駆体に低減措置の焦点を合わせることが望ましいと当該パネルは結論づけた。 2. 加盟国に対する主な勧告は以下のとおり。 (1)核果類蒸留酒及び核果類絞り粕蒸留酒の製造、包装、輸送、所有及び貯蔵に関与する全事業者が、本勧告の附属書に記述されている核果類蒸留酒及び核果類絞り粕蒸留酒のカルバミン酸エチル汚染の防止及び低減に関する実施規範を確実に実施するために必要な措置をとること。 (2)核果類蒸留酒及び核果類絞り粕蒸留酒中のカルバミン酸エチル濃度を、目標値としての1mg/Lを達成するため、なるべく低くする適正な措置を確実にとること。 (3)本勧告の附属書で定めた実施規範の有効性を評価するために、2010年、2011年及び2012年の間、核果類蒸留酒及び核果類絞り粕蒸留酒中のカルバミン酸エチル濃度をモニターすること。 (4)毎年6月1日までに前年のモニタリングデータをEFSA規定の情報及び書式でEFSAに報告すること。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:052:0053:0057:EN:PDF |