食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03061580149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、動物飼料添加物としてコバルト化合物の使用に関する科学的意見書を公表 |
資料日付 | 2009年12月2日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は12月2日、動物飼料添加物としてコバルト化合物の使用に関する科学的意見書(2009年11月12日採択)を公表した。概要は以下のとおり。 1. コバルト(II)化合物の遺伝毒性、及び、吸入暴露後の推定される発がん性の観点から、(1)全動物種への当該化合物の使用の必要性、(2)消費者の安全性への影響、(3)コバルト化合物を取り扱う作業者の安全性について検討し、コバルト化合物の動物飼料添加物としての使用について評価した。 2. 動物生体内におけるコバルトの唯一既知の役割はビタミンB12の中心原子の役割であるため、反すう動物や馬及び食糞性のウサギのような腸管内でビタミンB12 を合成する能力を有する動物のみがコバルトを利用することができる。したがって、ほかの動物用の飼料にコバルトを補給する必要性はない。ヒト又は実験動物における経口暴露後のコバルトの発がん性の可能性に関する公開文献に利用可能なデータはない。 3. 食事経由のコバルト総量への消費者暴露を検討した。発がん以外の事象(すなわち心筋症、赤血球増加症、甲状腺腫、発達事象)の発現閾値を現在超える兆候はなかった。 4. 科学パネル(FEEDAP)は、(1)飼料添加物としてのコバルト化合物の使用を反すう動物用飼料(代用乳を除く)並びに馬及びウサギ用飼料のみに制限、(2)反すう動物用飼料(代用乳を除く)並びに馬及びウサギ用飼料へのコバルト添加量を最大0.3mg /kg配合飼料に制限、(3)魚介類を除く全動物種用の配合飼料中の全供給源由来のコバルトの最大含有量を2mg/kg配合飼料から1 mg/kg配合飼料に削減するよう飼料中のコバルト化合物の認可の改正を勧告する。これら施策による動物衛生及び動物生産効率への悪影響は予見されない。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1383 ,0.pdf |