食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03061020188
タイトル フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、脊髄を含むめん羊及び山羊のカット肉を消費者に直接販売することを一時停止する省令案について意見書を提出
資料日付 2010年1月13日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、脊髄を含むめん羊及び山羊のカット肉を消費者に直接販売することを一時停止する省令案について競争・消費・不正抑止総局(DGCCRF)から諮問を受けて2009年12月4日付けで意見書を提出した。
 伝達性海綿状脳症(TSE)予防・管理・撲滅規則を定めるEU規則(EC)No.999/2001は12ヶ月齢以上のめん羊及び山羊の脊髄を特定危険部位(SRM)に分類に定めている。
 AFSSAはこれまでの意見書で12ヶ月齢未満の小型反すう動物の中枢神経系に亜急性伝達性海綿状脳症(TSSE)病原体が存在する可能性を指摘していた。そのため、AFFSAは6ヶ月齢以上の小型反すう動物の脊髄を摂取しないよう食用部位からの排除を勧告した。フランス国内法では、と体重量13kg以上(または4ヶ月齢以上)のめん羊及び山羊を消費者に引き渡す前に脊髄を除去することを定めている。
 提案の条文案は、AFSSAが既に検討した2008年12月5日付官報で広報された2008年11月24日付省令と同じ内容の措置を1年の期限付きで定めている。
 条文を検討の結果、小型反すう動物の脊髄除去に関する条文はAFSSAに既に提出されているものと変更がないので、AFSSAは先の(肯定的)意見を保持する。よって、この条文案にAFSSAからのコメントはない。
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
情報源(報道) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
URL http://www.afssa.fr/Documents/ESST2009sa0279.pdf