食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03060970305 |
タイトル | EU、と畜事業者に提供するフードチェーン情報に関する規則の改正を公表 |
資料日付 | 2009年12月1日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | EUは12月1日、と畜事業者に提供するフードチェーン情報に関する規定を改正する委員会規則(EC) 1161/2009(2009年11月30日付け)を官報に掲載した。概要は以下のとおり。 動物由来食品に関する特定衛生規則である欧州規則 853/2004において、と場に搬入される野性狩猟獣類以外の全動物のフードチェーン情報は、と場到着の最低24時間前にと畜事業者に提供するよう規定している。ただし、加盟国の担当当局が許可し、かつ本規則の目的を危うくしない場合においては、と場到着24時間前の情報提供の要件が免除され、フードチェーン情報の提供は動物のと場到着時に行なってよいとの暫定措置がとられてきた。 これまでの経験から、動物のと場到着と同時にフードチェーン情報を提出する事例の範囲を担当当局が状況に応じて広げられることで、フードチェーン情報の要件を順調に実行できることが示された。このため、当暫定措置は恒久措置に改正されることとなった。 当該規則は2010年1月1日に発効する。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:314:0008:0009:EN:PDF |