食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03050230149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、レゾルシノールの食品添加物用途に関する科学的意見書を公表 |
資料日付 | 2010年1月18日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は1月18日、レゾルシノールの食品添加物用途に関する科学的意見書(2009年11月26日採択)を公表した。概要は以下のとおり。 1. 欧州委員会からの諮問を受けて、甲殻類に対する抗酸化剤として使用するレゾルシノールの安全性に関する科学的意見を科学パネル(ANS)は求められた。レゾルシノールは、ポリフェノールオキシダーゼの特異的阻害物質であり、したがって、生鮮、冷凍及び急速冷凍(deep-frozen)甲殻類の褐変防止剤として機能することができる。 2. レゾルシノールは消化管から速やかに吸収され、広範囲にわたり硫酸塩及び/又はグルクロン酸抱合体に代謝され、主に尿中に排泄される。レゾルシノールはラットに中等度の急性毒性を引き起こす。ラットを用いた亜慢性毒性試験では、死亡率の用量-反応曲線が急勾配であることが示される。ラット及びマウスを用いた発がん性試験では、レゾルシノールに発がん活性がないことが立証された。しかし、レゾルシノールの投与量が約100mg/kg体重/日(週5日間)以上で、毒性の臨床徴候が認められた。in vitro及びin vivo遺伝毒性試験の利用可能なデータを根拠として、遺伝毒性に関する懸念はないと当該パネルは結論づけた。レゾルシノールは、ラット及びウサギにおいて発達中の胎児に有害影響がなく、母体毒性も引き起こさない。当該パネルは、毒性の急性神経学的徴候をレゾルシノールの重要な有害影響と考え、ラットを用いた発がん性試験における無毒性量(NOAEL)の36mg /kg体重/日を根拠として、不確実係数300を適用し、レゾルシノールの一日摂取許容量(ADI)を0.12 mg/kg体重/日に設定した。 3. 小エビ(実験データが報告された唯一の食品品目)の急性摂取量の保守的な推定値は、体節が切断されていない生の小エビ中におけるレゾルシノールの残留濃度が35mg/kgを超える場合に成人及び小児の食事経由のレゾルシノール暴露量が当該ADIを超えることを示す。他の甲殻類へのレゾルシノールの適用を除外した場合にのみ、この値を適用できると当該パネルは注釈する。 4. 小エビ以外にレゾルシノールを適用する場合は、食事経由の暴露量を再度算出することが望ましい。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1411.pdf |