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資料管理ID syu03041290361
タイトル 台湾行政院衛生署、米国産牛肉の輸入を再度制限する食品衛生管理法改正案を立法院が可決した旨公表
資料日付 2010年1月5日
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分類2 -
概要(記事)  台湾行政院衛生署は1月5日、立法院(※訳注:国会に相当)が食品衛生管理法第11条の改正案を可決した旨公表した。
 過去10年以内に牛海綿状脳症(BSE)、変異型クロイツフェルト・ヤコブ病(vCJD)の発症例があった国や地域からの牛の頭蓋・脳・眼・脊髄・ミンチ肉・内臓及びその他関連製品の輸入を禁止する。

【訳注】台湾の米国産牛肉の輸入を巡る最近の動きは以下のとおり。
 昨年10月22日に台湾政府は米国産牛肉について、30ヶ月齢未満(※1)の牛の扁とう及び回腸遠位部を除く全ての部位の輸入を解禁することに合意し、米国政府との間で「台米牛肉議定書」の署名が行われた。これに伴い、台湾行政院衛生署は11月2日、「米国産牛肉及びその製品の輸入に関する規定の改正」を公表、即日から施行した。また同日、米国産牛肉の検査について農業委員会等と共同で定めた「輸入牛肉の検疫及び検査に関する管理規則」を公表した。
 今回の食品衛生管理法11条の改正により、米国からの牛の頭蓋・脳・眼・脊髄・ミンチ肉・内臓及びその他関連製品の輸入が禁止されるため、昨年10月に台米間で合意された内容が覆されることとなる。今後、輸入可能となるのは、30ヶ月齢未満の骨付き肉及び2006年に輸入解禁となった30ヶ月齢未満の骨なし肉のみである。
※1 中国語では「30ヶ月齢以下」。中国語の「以下」は、日本語の「以下」、「未満」の両方の意味がある。台湾行政院衛生署に確認したところ、「30ヶ月齢未満」を指すとの回答を得た。
地域 アジア
国・地方 台湾
情報源(公的機関) 台湾行政院衛生署
情報源(報道) 台湾行政院衛生署
URL http://www.doh.gov.tw/CHT2006/DM/DM2_p01.aspx?class_no=25&now_fod_list_no=10975&level_no=2&doc_no=74408