食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03040160361
タイトル 台湾行政院衛生署、「水産動物類衛生基準」を制定
資料日付 2009年12月2日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  台湾行政院衛生署は12月2日、「水産動物類衛生基準」を制定した(11月30日付)。本基準は魚類や蝦類のメチル水銀の基準値を定めた「魚蝦類衛生基準」に替わるもので、対象水産動物及び対象重金属を拡大し、魚類・蝦類、貝類、甲殻類、頭足類などの水産動物についてメチル水銀、カドミウム、鉛の基準値を定めたものである。
 国内製品及び輸入製品に一律適用される。基準値は以下のとおり。
1. 鯨、鯊(ハゼ)など魚類5種:メチル水銀2ppm以下、カドミウム0.3ppm以下、鉛0.3ppm以下
2. 鱈、鰹など魚類18種:メチル水銀1ppm以下、カドミウム0.3ppm以下、鉛0.3ppm以下
3. その他の魚類:メチル水銀0.5ppm以下、カドミウム0.3ppm以下、鉛0.3ppm以下
4. 貝類:メチル水銀0.5ppm以下、カドミウム2ppm以下、鉛2ppm以下
5. 頭足類(内臓を除く):メチル水銀0.5ppm以下、カドミウム2ppm以下、鉛1ppm以下
6. 甲殻類:メチル水銀0.5ppm以下、カドミウム0.5ppm以下、鉛0.5ppm以下
 基準値は以下のURLから入手可能。
http://gazette.nat.gov.tw/EG_FileManager/eguploadpub/eg015231/ch08/type1/gov70/num22/OEg.pdf
 なお、台湾行政院衛生署は11月30日に「魚蝦類衛生基準」の適用を12月2日付けで停止する旨の公告を発表している。
http://gazette.nat.gov.tw/EG_FileManager/eguploadpub/eg015231/ch08/type2/gov70/num24/Eg.htm
地域 アジア
国・地方 台湾
情報源(公的機関) 台湾行政院衛生署
情報源(報道) 台湾行政院衛生署
URL http://www.doh.gov.tw/CHT2006/DM/DM2_p01.aspx?class_no=25&level_no=1&doc_no=74026&keyword=