食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03031270149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、高麦芽糖グルコースシロップを製造するための澱粉分解に使用される非麦芽化大麦由来の大麦β‐アミラーゼに関するラベル表示義務の除外申請に関連した科学的意見書(2009年10月15日採択)を公表 |
資料日付 | 2009年11月2日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は、高麦芽糖グルコースシロップを製造するための澱粉分解に使用される非麦芽化大麦由来の大麦β‐アミラーゼに関するラベル表示義務の除外申請に関連した科学的意見書(2009年10月15日採択)を公表した。 提出されたデータに基づく科学パネル(NDA)の結論は以下のとおり。 (1)大麦由来β‐アミラーゼは、穀類に感受性を有する人にアレルギー反応を誘発する可能性があり、更に他の大麦たん白質、ペプチド、これらの残留物を含む可能性がある。他のデンプン由来の高麦芽糖グルコースシロップの製造に使用される、大麦由来β‐アミラーゼの摂取は、どの程度のレベルで穀類アレルギーを有する人にアレルギー反応を生じさせるか分かっていない。申請者が提出した科学的データは、穀類アレルギーを有する人の当該酵素によるアレルギー反応の可能性を予測するには不十分である。 (2)提出された科学的根拠の評価により、コーデックス委員会がグルテンフリー食品とみなす20mg/kgを超えないグルテン値である場合において、大麦由来β‐アミラーゼはセリアック病(小児脂肪便症)の患者にアレルギー反抗を引き起こす可能性の低いことが示された。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/nda_op_ej1361_barley_beta_amylase_en.pdf?ssbinary=true |