食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03030200149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分トリクロピルの各種畜産物に対する既存の残留基準値(MRL)の修正に関する理由を付した意見書(2009年11月3日付け)を公表
資料日付 2009年11月5日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は11月5日、農薬有効成分トリクロピルの各種畜産物に対する既存の残留基準値(MRL)の修正に関する理由を付した意見書(2009年11月3日付け)を公表した。
 欧州における牧草への当該成分の使用に適応するため、反すう動物の畜産物に対する当該成分の既存MRL(トリクロピルと代謝物3
,5
,6-trichloro-2-pyridinol (3
,5
,6-TCP)の総量0.05mg/kg)の上方修正が申請された。
 EFSAの主な勧告は以下のとおり。
(1)畜産物に対するリスク評価及び規制対象の残留物定義を「トリクロピル」及び「3
,5
,6-trichloro-2-pyridinol (3
,5
,6-TCP)」と別々に設定すること。
(2) 「トリクロピル」及び「3
,5
,6-trichloro-2-pyridinol (3
,5
,6-TCP)」を日常的にモニタリングするための分析法の提出及びEMSによる検査の実施。
(3) EUのGAPに基づいた牧草に対する追加の残留試験の実施。
(4)加工した製品、特にサイレージの製造における残留物の性質及び残留量の調査の実施。
(5)牧草に対する追加の残留試験によって飼料負荷の算出値が著しく変わらず、且つ、十分な感度の分析的規制方法が利用可能という条件で、以下の暫定的MRLを提案した。
 規制対象の残留物定義を「トリクロピル」として、牛・山羊・めん羊の食肉、肝臓及び脂肪(0.05mg/kg)、牛・山羊・めん羊の腎臓(0.2mg/kg)、乳(0.01mg/kg)。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Reasoned_Opinion/1369
,0.pdf?ssbinary=true