食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu02960830305 |
タイトル | EU、非動物由来食品及び飼料の輸入に係る公的管理の強化措置を一部変更 |
資料日付 | 2009年7月25日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | EUは7月25日、非動物由来食品及び飼料の輸入に係る公的管理の強化措置に関する委員会規則 (EC) 669/2009を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. とうがらし、とがらし製品(カレー粉)、クルクマ(ウコン)及びヤシ油の全貨物に染料のスダンI、スダンII、スダンIII又はスダンIVが含まれていないことを示す分析報告書の添付を定めた緊急措置に関する委員会決定2005/402/ECを廃止する。当該決定の採択後、対象製品中におけるスダンの存在に関するRASFF(早期警戒システム)への報告頻度が減少したため。 2. ブラジル産落花生中のアフラトキシンに対する検査頻度を全貨物の50%に増やした特別措置に関する委員会決定2006/504/ECを改正し、当該措置を中止する。当該措置の採択後、ブラジル産落花生中のアフラトキシンの存在に関するRASFFへの報告頻度が減少したため。 3. 加盟国の関係当局が国境の指定地点における最低要件の輸入検査を指定以外の管理地点で行う暫定期間を5年間設ける。指定地点における最低要件の輸入検査が加盟国によっては困難である可能性があるため。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:194:0011:0021:EN:PDF |