食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu02960580111 |
タイトル | カナダ食品検査庁(CFIA)、飼料規則、動物衛生規則及び食肉検査規則の一部を改定 |
資料日付 | 2009年8月19日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | カナダ食品検査庁(CFIA)は、7月30日、飼料規則、動物衛生規則及び食肉検査規則の一部を改定した。 動物衛生規則のSubsection6.21(2)は、より明確な表現に改めるために「レベル2の封じ込め研究所へ提出する場合を除き」という表現を最後に付け加えた。 さらに、飼料規則のパラグラフ26(1)(j)及びサブパラグラフ26(1)(j.1)は、SOR/2006-147において非意図的な記載漏れがあったため、今回再挿入した。パラグラフ26(1)(j)は、ScheduleIのTable3のItem7に規定されている保証書に適合している飼料は、その成分のそれぞれをラベルに表示することを求めている。また、サブパラグラフ26(1)(j.1)は、パラグラフ(j)に該当しない飼料に関して、飼料中のそれぞれの成分のラベル表示を行うか、成分リストは製造者もしくは登録者から入手可能である旨を表示することを求めている。 その他、文意に統一性を持たせるための表現の改定などを行った。 |
地域 | 北米 |
国・地方 | カナダ |
情報源(公的機関) | カナダ食品検査庁(CFIA) |
情報源(報道) | カナダガゼット |
URL | http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2009/2009-08-19/html/sor-dors220-eng.html |