食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu02960540305 |
タイトル | EU、めん羊及び山羊の個体識別及び登録システムを一部改正 |
資料日付 | 2009年8月20日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | EUは8月20日、めん羊及び山羊の個体識別及び登録システムを一部改正する委員会規則 (EC) 759/2009 を官報で公表した。理事会規則(EC) 21/2004の付属文書の改正の概要は以下のとおり。 (1)現行の規定では、EU域内及び第三国向け輸出用ではない12ヶ月齢未満のと畜用動物は、所定の条件を満たす方法で個体識別して差し支えないとしている。しかし、と畜用動物が出生農場以外の農場で繁殖用に飼養される場合がある。このような場合、出生農場にまでトレースバックができれば、その繁殖用個体動物は出生農場から離れた後に個体識別されることが認められる。 (2)動物を移動させる場合、出発農場と到着農場の両方で個体識別コードを記録することになっているが、事務手続きの負担軽減のため、2011年1月1日から、一定の条件を満たす場合は到着農場のみにおける記録でよいことになる。 (3) 一元管理されたコンピュータ・データベースで農場の各個体動物の個体識別コードを記録している加盟国においては、要件を備えた飼養農家は動物の保有状況をデータベースに記録しなくても差し支えない。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:215:0003:0004:EN:PDF |