食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu02950260108 |
| タイトル | 米国環境保護庁(EPA)、殺線虫剤Pasteuria usgaeの残留基準値設定の暫定免除に関する規則 |
| 資料日付 | 2009年8月5日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 米国環境保護庁(EPA)は8月5日、イチゴに使用する殺線虫剤Pasteuria usgaeの残留基準値の設定を暫定的に免除した。なお、免除期間は2010年12月31日までとする。 EPAが評価を行った結果、当該農薬の残留物への全体的な曝露によって、幼児や子供を含めた消費者に危害が生じる可能性はないという結論に至ったため、当該農薬の残留基準値の設定を暫定的に免除した。当該規則は同日から有効で、異議申立てや聴聞会の要請は2009年10月5日まで受け付ける。 |
| 地域 | 北米 |
| 国・地方 | 米国 |
| 情報源(公的機関) | 米国/環境保護庁(EPA) |
| 情報源(報道) | 米国環境保護庁(EPA) |
| URL | http://edocket.access.gpo.gov/2009/pdf/E9-18472.pdf |