食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu02940480108
タイトル 米国環境保護庁(EPA)、農薬の不活性成分2 ,4 ,7 ,9-テトラメチル-5-デシンジオール・酸化エチレン付加物(酸化エチレン含有量:3.5、10又は30モル)の残留基準値設定免除に関する規則
資料日付 2009年7月29日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  米国環境保護庁(EPA)は7月29日、農薬の不活性成分(界面活性剤) 2
,4
,7
,9-テトラメチル-5-デシンジオール・酸化エチレン付加物(酸化エチレン含有量:3.5、 10又は30モル)の残留基準値設定免除に関する規則を公表した。
 EPAが評価を行った結果、当該不活性成分の残留物への全体的な曝露によって、幼児や子供を含めた消費者に危害が生じる可能性はないという結論に至ったため、当該不活性成分の残留基準値の設定を免除した。当該規則は同日から有効で、異議申立てや聴聞会の要請は2009年9月28日まで受け付ける。
地域 北米
国・地方 米国
情報源(公的機関) 米国/環境保護庁(EPA)
情報源(報道) 米国環境保護庁(EPA)
URL http://edocket.access.gpo.gov/2009/pdf/E9-17958.pdf