食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu02930240149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分シプロジニルのセルリアック(セルリーの一種)に対する残留基準値(MRL)の修正に関する理由を付した意見書を公表
資料日付 2009年7月10日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は7月9日、農薬有効成分シプロジニルのセルリアック(根セロリ)に対する残留基準値(MRL)の修正に関する理由を付した意見書(25ページ)を公表した。概要は以下のとおり。
1.現行の農薬有効成分ジプロジニルのセルリアックに対する既存のMRL0.05mg/kgから0.3mg/kgへの変更が、申請者より要請された。
2.ピアレビュー文書におけるジプロジニルの毒性学的特性を検討したところ、これらの情報は、0.03mg/kg体重/日の一日摂取許容量(ADI) を設定するには、十分であった。急性参照用量(ARfD)の設定は、必要ないとされた。
3. 多くの作物におけるジプロジニルの代謝は解明されており、リスク評価及び施行においては代謝物も含めジプロジニルとして、残留値を定義されている。根菜の代表的作物であるジャガイモにおいて、代謝パターンが若干異なるが、ジプロジニルのセルリアックの代謝を評価するには、新たな追加の代謝試験は必要としないとされた。
4. セルリアックの栽培は輪作であり、セルリアックの栽培後の他の作物への代謝物の影響を考慮して、加盟国はジプロジニルのセルリアックへの使用認可の前に、作付け禁止期間(PBI [Plant Back Interval])を設定することを推奨するとした。
5.ジプロジニルに関するMRLを基に消費者摂取リスク評価を、EFSAは規則(EC) No 396/2005の附属書IIIで設定されている既存のMRL及びSTMR値(訳注:GAP手法の最大条件に沿って実施された作物残留試験から得られた残留値の中央値)を用いて、PRIMo改訂版2で推定した。更にEFSAは、ジプロジニルのその他の作物におけるSTMR値もリスク評価に用いた。消費者リスク評価において、全ての欧州における食事において、慢性摂取懸念は特定できなかった。急性リスク評価はARfD値がないことから、実施されなかった。
6.従って、提案されたジプロジニルのセルリアックに対するMRL0.3mg/kgは消費者安全の観点から受け入れられるとした。

国立医薬品食品衛生研究所 安全情報部 食品安全情報 No.15/2009(2009.07.15)

http://www.nihs.go.jp/hse/food-info/foodinfonews/2009/foodinfo200915.pdf
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Reasoned_Opinion/praper_ro_sr325_cyprodinil_en.pdf?ssbinary=true