食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu02930210149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分プロピザミドのカリフラワー等に対する残留基準値(MRL)の修正に関する理由を付した意見書を公表 |
資料日付 | 2009年7月7日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は7月7日、農薬有効成分プロピザミドのカリフラワー等に対する残留基準値(MRL)の修正に関する理由を付した意見書(30ページ)を公表した。概要は以下のとおり。 1.現行の農薬有効成分プロピザミドのカルドン(アーティチョークの一種)、カリフラワー、ブロッコリーに対する既存MRL 0.02mg/kg(定量限界に設定)を0.02mg/kgにすることが申請された。また、てんさいに対する既存のMRL0.02mg/kg(定量限界に設定)を0.1mg/kgへの下方修正が、申請者より要請された。 2.ピアレビュー文書におけるプロピザミドの毒性学的特性を検討したところ、これらの情報は、0.02mg/kg体重/日の一日摂取許容量(ADI) 設定するには、十分であった。急性参照用量(ARfD)の設定は、実施されなかった。 3. 日常実施されている試験において、プロピザミドに関して0.01mg/kgの定量限界が確立されている。 4.一部の作物における代謝試験は実施されていないが、EFSAはこれらの作物の代りに輪作作物の代謝を評価することで、十分であるとした。輪作で収穫したニンジンにおける代謝試験において、代謝経路に顕著な差異は考えられないとして、作物におけるプロピザミドの代謝データは十分であるとした。 5.提出された作物残留試験のデータは、申請されたMRLの妥当性を立証した。 6.プロピザミドの土壌中の持続性を考慮して、加盟国はプロピザミドの使用認可の前に、作付け禁止期間(PBI [Plant Back Interval])を設定することを推奨するとした。 7.プロピザミドに関するMRLを基に消費者摂取リスク評価を、EFSAは規則(EC) No 396/2005で設定されている既存のMRL及びSTMR値(訳注:GAP手法の最大条件に沿って実施された作物残留試験から得られた残留値の中央値)を用いて、PRIMo改訂版2で推定した。 8.消費者リスク評価において慢性摂取量による懸念は特定されなかった。一方、急性リスク評価は、急性参照用量(ARfD)が設定されていないことから実施されなかった。 9.従って、提案された欧州南部の加盟国におけるプロピザミドのカリフラワー等に対するMRLは消費者安全の観点から受け入れられるとした。 国立医薬品食品衛生研究所 安全情報部 食品安全情報 No.15/2009(2009.07.15) http://www.nihs.go.jp/hse/food-info/foodinfonews/2009/foodinfo200915.pdf |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Reasoned_Opinion/praper_ro_sr326_propyzamide_en.pdf?ssbinary=true |