食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu02910540342 |
タイトル | フランス農業・水産省、めん羊と山羊のトレーサビリティのため、畜主は新たに家畜移動届出の義務を負う旨をプレスリリースで発表 |
資料日付 | 2009年6月18日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | フランス農業・水産省は2009年6月18日のプレスリリースで、個人を含むめん羊と山羊の畜主は家畜の移動を届け出る義務があることを発表した。この届出義務は2009年4月15日から発効しており、畜主は家畜の移動日から一週間以内に県の畜産事務所に家畜移動を届出なければならないとしている。 農業・水産省はこれ等の動物の移動に関する情報全体を集中して取扱うデータベース(SIMOC:めん羊・山羊移動情報システム)を導入している。 所有家畜の移動届出手続きをしていない畜主は、遅滞なく県の畜産事務所(EdE)または県の動物衛生局(DDSV)に届出しなければならない。 2010年から義務化される電子標識を段階的に且つ速やかに実施するため、希望する畜産業者には、2009年から子めん羊の標識を新しい電子標識に更新して識別することができるようにする。 欧州連合では、2005年からめん羊や山羊の標識システム及びトレーサビリティの改革が始まっている(欧州規則 EC No21/2004)。これは、動物衛生及び消費者の健康の保護のため、獣疫(口蹄疫、スクレイピー、めん羊カタル熱など)に関する衛生危機管理の改善に資することを目的としている。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | フランス |
情報源(公的機関) | フランス農漁業省 |
情報源(報道) | フランス農業・水産省 |
URL | http://agriculture.gouv.fr/sections/presse/communiques/tracabilite-moutons |