食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu02890370188
タイトル フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、ビール醸造に加工助剤としてセルロースの使用許可申請について意見書を提出
資料日付 2009年5月11日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  フランス食品衛生安全庁(AFSSA)はビール醸造に加工助剤としてセルロースの使用許可申請について競争・消費・不正抑止総局(DGCCRF)から諮問を受け2009年3月30日付けで意見書を提出した。
 セルロースはビール清澄段階のプロセスのフィルターのプレ・コーティング剤にろ過助剤として使用する。
 セルロース(CAS N° 9004-34-6)は食品添加物として認可(E 460)されており、微結晶セルロース及び紛末セルロースとして、数値が特定されていないADIが定められている。
 セルロースは珪藻土の代替物として(代替率は40%、即ち100g/m2ろ過表面積)使用する。珪藻土との比較試験ではセスロースのあるなしでろ過性能に差はなかった。
 最終製品にセルロースの残留微粒子は存在しない。
 AFSSAはセルロース(E 460)が既に農産物加工で加工助剤として認可されていること及び数値が特定されていないADIが設定されていることから、最終製品中の微粒子残留物がないのでビール醸造に使用しても消費者にリスクはないとしている。
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
情報源(報道) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
URL http://www.afssa.fr/Documents/AAAT2008sa0368.pdf