食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu02870200149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬のジチオカーバネート系有効成分のにんにく中の残留基準値に関する理由を付した意見書を公表 |
資料日付 | 2009年2月26日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬のジチオカーバメート系有効成分のにんにく中の残留基準値に関する理由を付した意見書(40ページ)を公表した。概要は以下のとおり。 1.ジチオカルバメート系農薬の有効成分のにんにく中の既存の残留基準値0.1mg/kgを0.5mg/kgへの変更が申請者より要請された。 2.ピアレビュー文書におけるマンコゼブの毒性学的特性を検討したところ、これらの情報は、0.05mg/kg体重/日の一日摂取許容量(ADI)及び0.6mg/kg体重/日の急性参照用量(ARfD)を設定するには、十分であった。 3. ピアレビューにおいて、代謝物としてエチレンチオ尿素(ETU)の生成の可能性がある。ETUはマンネブ、マンコゼブ等が含まれた作物が加熱処理を受けることにより生成する、毒性の懸念がある分解物である。 4.提案されたGAPを立証するために、申請者はにんにくについて外挿のもととなるタマネギの作物残留試験のデータを提出した。この結果から、提案されたGAPでは、にんにくにおけるMRLは0.5mg/kgであることが必要である。 5.動物由来食品における残留値に関する評価は、通常にんにくを家畜へ給餌しないことから、ここでは実施されなかった。 6. 親化合物であるマンコゼブに関するMRLに基づき、消費者摂取リスク評価を、EFSAはPRIMo改訂版2で推定した。更にEFSAは、にんにくに関して、マンコゼブの作物残留試験から得られたSTMR値及びHR値もリスク評価に用いた。長期摂取によるリスク評価において慢性摂取懸念及び急性摂取リスクは特定できなかった。全ての食品において、にんにくの影響は、ADIの0.04%以下であった。 7.更に、EFSAは加工したにんにくにおけるETU含有量の理論的推定を実施した結果、ETU摂取量は僅かで(ETUのARfDの0.3%以下)、消費者摂取懸念は、にんにく加工から生じるETUにはないとした。 8.従って、提案されたジチオカーバメート系有効成分のにんにくに対するMRL、0.5mg/kgは消費者安全の観点から受け入れられる。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Document/praper_ro_sr237_dithiocarbamates_en.pdf?ssbinary=true |