食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu02820240111 |
タイトル | カナダ食品検査庁(CFIA)、飼料に関する規則、肥料に関する規則、動物衛生に関する規則の改定 |
資料日付 | 2009年1月29日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | カナダ政府は、カナダ食品検査庁(CFIA)によって施行された飼料に関する規則、肥料に関する規則、動物衛生に関する規則の改定を公表した。 特定危険部位の定義は、以下のように改定された。 ・特定危険部位とは、30ヶ月齢以上の牛の頭蓋、脳、三叉神経節、眼、扁桃、脊髄及び背根神経節、全ての牛の回腸遠位部を指すが、動物衛生規則第2項に定義されている原産国、もしくは、同規則第7項で無視できるBSEリスク国に指定された原産国の一部からの製品は除く。 また、動物衛生規則の第2項の原産国の定義の(c)項は、以下のように改定された。 ・(c) 家畜監視伝染病、一覧表VIIの病気(訳注:緊急届出伝染病)、さらに、家畜製品もしくは家畜副産物の由来動物種が感受性を持ち、この製品や副産物により感染する可能性のある深刻な動物間伝染病を予防する処理を行った製品もしくは副産物のうち、1990年の食肉検査規則第2(1)項に定義された未受精卵子、精子、及び食肉以外のものに関して、この製品や副産物に当該処理を行った国。 さらに、ペットフードに関する規定、肥料に関する規定、内臓などを処理する施設に関する規定などに改定が加えられた。 |
地域 | 北米 |
国・地方 | カナダ |
情報源(公的機関) | カナダ食品検査庁(CFIA) |
情報源(報道) | カナダガゼット |
URL | http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2009/2009-02-18/html/sor-dors18-eng.html |