食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu02820230453 |
タイトル | カナダ政府、特定反すう動物及びその製品の輸入禁止規則の改定 |
資料日付 | 2008年12月15日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | カナダ政府は、特定反すう動物及びその製品の輸入禁止規則に関して、以下の改定を行うことを公表した。 1. 2006年6月27日から2009年6月30日の間、何人たりとも、以下の品物を米国からカナダへ輸入してはならない。 2. 改定の背景として、2003年12月に米国ワシントン州にてBSEが発生したことから、カナダでは2004年1月21日にウシ科動物及びその製品の輸入禁止規則が制定され、米国からの生体反すう動物及び由来製品の輸入が規制されている。この度の改正は、現行の特定反すう動物及びその製品の輸入禁止規則No.2の期限を延長したものである。 米国からの輸入禁止品は以下のとおり。 (1) BSEと畜処理プロセスによらずにと畜されたウシ亜科動物(ウシ、バイソン、スイギュウ)の食肉、肉製品、及びこれらの含有物。 (2) 12ヶ月齢以上の山羊、めん羊の食肉、肉製品及びこれらの含有物。 (3) 反すう動物由来原材料を含む動物飼料 (4) 反すう動物由来原材料を含む肥料、但し堆肥を除く。 (5) 特定危険部位 |
地域 | 北米 |
国・地方 | カナダ |
情報源(公的機関) | カナダガゼット |
情報源(報道) | カナダガゼット |
URL | http://canadagazette.gc.ca/partII/2008/20081224/html/sor325-e.html |