食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu02820080208 |
タイトル | 豪州・ニュージーランド食品基準機関(FSANZ)、瓶詰め飲料水への自発的フッ素添加に関するファクトシートを公表 |
資料日付 | 2009年2月20日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 豪州・ニュージーランド食品基準機関(FSANZ)は、瓶詰め飲料水への自発的フッ素添加に関する6項目のファクトシートを公表した。 The Australian Beverages Council Ltdは、瓶詰め飲料水にフッ素を0.6~1.0mg/Lの濃度(天然由来フッ素と添加フッ素の合計)で自発的に添加する認可を申請した。この濃度は、フッ素が添加された水道水のフッ素レベルに相当する。申請者は、認可により瓶詰め業者が消費者に対しフッ素添加瓶詰め飲料水をフッ素添加水道水の代替、またはフッ素添加の水道水を入手出来ない人への水源として提供することが可能になるとしている。 FSANZは、公衆衛生並びに安全性について懸念がないとの結論に達し、フッ素添加に関し容器の表示ラベルに記載するという条件で認可する意向である。 1.FSANZは何故瓶詰め飲料水への自発的フッ素添加を認可しなければならないのか。 豪州及びニュージーランドでは、フッ素のようなある種の物質を食品に添加し、販売する前にはFSANZによる安全性評価を受ける必要がある。FSANZとしては、公衆衛生上また安全性について如何なる懸念をも提起しない場合にのみ認可している。また、物質の添加について表示ラベルに提示することも求めている。 2. フッ素添加の規制措置決定の手続きはどうか。 FSANZは、フッ素添加の瓶詰め飲料水摂取の健康リスクを確定するために徹底したリスク評価を行った。同評価の結果、申請されている飲料水への添加と同等の濃度で水道水において安全に使用されている経緯があるとの結論に達した。さらに、認可濃度までフッ素を添加された瓶詰め飲料水は、栄養的にフッ素添加の水道水と同等であり、全ての集団に対し安全であることが判明した。 従って、FSANZは、フッ素添加に関する表示義務化の条件でフッ素を0.6~1.0mg/Lの濃度で自発的に添加することを認可すると答申している。 2008年末に意見募集のために評価報告書案が公表された。現在、FSANZは提出された意見を検討しており、提起された問題点について最終評価報告書において回答する予定である。最終報告書は2009年中旬にFSANZ理事会に上程される。そこで承認されると、食品規則が豪州・ニュージーランド食品基準コードに記載される。理事会の決定は食品規則閣僚評議会に報告される。評議会は60日以内に決定の見直しを要請出来る。もし見直しの要請がない場合には新規あるいは改正食品基準が官報に掲載され、法律となる。 3. 「自発的」添加の認可が求められるのは何故か。 申請者は、フッ素添加の瓶詰め飲料水が飲料水市場の10%以下を占める隙間製品となるとしている。当該製品は、フッ素添加水道水の代替、またはフッ素添加水道水を入手出来ない消費者への水源として提供出来ると主張している。もし承認されれば、新規基準は製造業者が表示の義務化という条件の下に或る程度の濃度までフッ素の添加を可能にする。 4. フッ素添加の水道水及びフッ素添加の瓶詰め飲料水との間における栄養上の違いは何か。 FSANZの評価では、(認可濃度で)フッ素添加の瓶詰め飲料水はフッ素添加の水道水と栄養的に同等であることが明らかになっている。0.6~1.0mg/Lの濃度で添加されたフッ素量は豪州及びニュージーランドにおけるフッ素添加水道水の推奨対象値に等しい。 5. 消費者は、飲料水にフッ素が添加されていることについてどのうように知ることが出来るか。 フッ素添加の瓶詰め飲料水には表示ラベルにフッ素が添加されたことが明確に記載される。 6. フッ素添加の瓶詰め飲料水は、乳児用調製乳の調合に使用出来るか。 フッ素添加の瓶詰め飲料水は、フッ素添加の水道水と同等であり、全ての集団が安全に使用出来る。 |
地域 | 大洋州 |
国・地方 | 豪州 |
情報源(公的機関) | 豪州・NZ食品安全庁(FSANZ) |
情報源(報道) | FSANZ |
URL | http://www.foodstandards.gov.au/newsroom/factsheets/factsheets2009/voluntaryadditionoff4193.cfm |