食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu02770140361
タイトル 台湾行政院衛生署、「しょうゆ及びしょうゆ加工品中の3-MCPDに関する基準」を公布
資料日付 2009年1月15日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  台湾行政院衛生署は1月15日、行政院衛生署令(行政衛生署衛生食字第0980400148号)を発し、「しょうゆ及びしょうゆ加工品中の3-クロロ-1
,2-プロパンジオール(3-MCPD)に関する基準」を公布した。詳細は以下のとおり。
1. 本基準は食品衛生管理法第10条に基づき定められたものである。
2. 本基準が述べるところのしょう油類とは、しょうゆ及びしょうゆをベースにした調味料(オイスターソースなど)を指す。
3. しょうゆ及びしょうゆ加工品中に含まれる3-MCPDは、0.4ppm以下でなければならない。
4. 本基準は公布日より施行する。
地域 アジア
国・地方 台湾
情報源(公的機関) 台湾行政院衛生署
情報源(報道) 台湾行政院衛生署
URL http://law.moj.gov.tw/fn/fn4.asp?t=&id=53320