食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu02770140361 |
| タイトル | 台湾行政院衛生署、「しょうゆ及びしょうゆ加工品中の3-MCPDに関する基準」を公布 |
| 資料日付 | 2009年1月15日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 台湾行政院衛生署は1月15日、行政院衛生署令(行政衛生署衛生食字第0980400148号)を発し、「しょうゆ及びしょうゆ加工品中の3-クロロ-1 ,2-プロパンジオール(3-MCPD)に関する基準」を公布した。詳細は以下のとおり。 1. 本基準は食品衛生管理法第10条に基づき定められたものである。 2. 本基準が述べるところのしょう油類とは、しょうゆ及びしょうゆをベースにした調味料(オイスターソースなど)を指す。 3. しょうゆ及びしょうゆ加工品中に含まれる3-MCPDは、0.4ppm以下でなければならない。 4. 本基準は公布日より施行する。 |
| 地域 | アジア |
| 国・地方 | 台湾 |
| 情報源(公的機関) | 台湾行政院衛生署 |
| 情報源(報道) | 台湾行政院衛生署 |
| URL | http://law.moj.gov.tw/fn/fn4.asp?t=&id=53320 |