食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu02760250149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、遺伝子組換えとうもろこしMON810に対するフランスのセーフガード条項発動等に関する裏付け資料を評価した科学的意見書を公表
資料日付 2008年10月31日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は10月31日、遺伝子組換え(GM)とうもろこしMON810に対するフランスのセーフガード条項発動及び緊急措置の正当性を裏付けるための資料を評価した科学的意見書(45ページ)を公表した。概要は以下のとおり。
1. フランスは2008年2月9日、GMとうもろこしMON810系統に由来する品種の種子の栽培停止命令、並びに、認可済みとうもろこしMON810のフランス領内における栽培を暫定的に禁止するセーフガード措置(指令2001/18/EC第23条に基づいた発動)を欧州委員会(EC)に通告した。さらに2008年2月20日、当該栽培停止命令の修正をECに通告した。その間の2008年2月13日、フランスは、規則(EC) No 1829/2003第34条に基づき、「緊急対策」と題した文書をECに届けた。この関連で、ECは、フランスから複数の裏付け資料で構成される陳述書を受領した。
2. ECは2008年2月27日、フランスのセーフガード条項及び発動した対策の執行期間の正当性を裏付けるための資料を評価するようEFSAの科学パネル(GMOパネル)に要請した。
3. GMOパネルは、フランスがセーフガード条項を擁護するために提出した資料を評価し、かつ、当該事案に関係する参考文献を検討した。その結果、ヒトの健康、動物衛生及び環境に対するリスクの観点から、フランスが提供した一連の情報はMON810ついての従来のリスク評価を無効にする新しい科学的エビデンスを示すものではないという結論を下した。したがって、ヒトの健康、動物衛生及び環境に対するリスクの観点から、指令2001/18/EC第23条に基づくセーフガード条項の発動及び規則(EC) No 1829/2003第34条に基づく緊急措置を正当化する明確な科学的エビデンスは提出されなかった。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/gmo_op_ej850_French_safeguard_clause_on_MON810_maize_en
,0.pdf?ssbinary=true