食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu02750560305 |
タイトル | EU、酵母Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077を子めん羊用の飼料添加物として認可 |
資料日付 | 2008年12月19日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | EUは12月19日、酵母Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077の製剤(製品名Levucell SC20及びLevucell SC10 ME)を子めん羊用の飼料添加物として認可する委員会規則(EC)1293/2008を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. 本規則の附属書で規格を明示するSaccharomyces cerevisiae CNCM I-1077の製剤を、附属書で規定する条件で、飼料添加物として認可することとする。 2. 本規則は官報公表の20日後に発効することとする。 3. 当該酵母の乳牛及び肥育牛への使用が委員会規則(EC)1200/2005によって期限を設けずに認可され、乳用山羊及び乳用のめん羊への使用が委員会規則(EC)226/2007によって2017年3月22日まで認可された。 4. 欧州食品安全機関(EFSA)の2008年7月16日の意見書で、動物衛生、ヒトの健康あるいは環境に対する当該酵母の有害影響はないと結論付けられた。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:340:0038:0040:EN:PDF |