食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu02690540149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、肥育用鶏及び七面鳥用の飼料添加物Cycostat66Gの残留基準値案及び休薬期間に関する科学的意見書を公表
資料日付 2008年10月3日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は10月3日、肥育用鶏及び七面鳥用の飼料添加物Cycostat66Gの残留基準値案及び休薬期間に関する科学的意見書(15ページ)を公表した。概要は以下のとおり。
1. 認可済み飼料添加物Cycostat66Gについて申請者が求めた肥育用鶏及び七面鳥に対する残留基準値の追加案及び適用できる場合の休薬期間の設定について、EFSAは科学的意見を欧州委員会(EC)に求められた。塩酸ロベニジン(Robenidine hydochloride)6%含有のCycostat66Gは、肥育用鶏、七面鳥及び肥育用ウサギを対象に既に認可されている。
2. 認可された最大用量のロベニジン(Robenidine)を投与し、休薬期間を置かない鶏の組織の摂取による消費者暴露は、一日摂取許容量(ADI)の限られた一部分にしか相当しない。したがって、安全上の配慮に基づき、科学パネルは、肥育用鶏に対する休薬期間及び残留基準値を設定する必要性をみとめない。肥育用七面鳥についても同様の結論を適用する。
3. 当該パネルは、ロベニジンを鶏及び七面鳥中のマーカー残留物とみなす。両家きん種中の全残留物に対するマーカー残留物の割合は、ゼロ休薬期間で設定することができる。残留基準値が必要な場合における、当該パネルの残留基準値案は以下のとおり。
(1)鶏:肝臓0.80mg/kg組織湿重量、腎臓0.35mg/kg組織湿重量、筋肉0.20mg/kg組織湿重量、皮/脂肪1.30mg/kg組織湿重量 
(2)七面鳥:肝臓及び皮/脂肪0.40mg/kg組織湿重量、腎臓及び筋肉0.20mg/kg組織湿重量
4. 上記の残留基準値から算出された残留物の摂取量は、ADIを下回る(鶏は95%、七面鳥は48%)。
これらの値は、組織残留を測定する分析方法の精度不足のため、実際の暴露を過大評価している。
5. 休薬3日後まで、肥育用鶏の可食部組織中にオフフレーバー成分がみとめられた。七面鳥製品の官能特性に対するロベニジンの影響に関するデータはないが、鶏と七面鳥は同様とみなすことが望ましいと当該パネルは考える。したがって、ロベニジンを投与した家きんの可食部組織中のオフフレーバー成分を避けるため、当該パネルは、肥育用鶏及び七面鳥について5日間の休薬期間を提案する。当該製品の品質を保証するため、残留基準値より相当低いMaximum (food product) Processing Compatible Residue (MPCR)を使用することが望ましい。現在の分析方法の精度不足及び5日間の休薬期間のデータがないため、当該パネルはロベニジンについてMPCR値を提案することができなかった。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/feedap_op_ej798_cycostat_66g_en
,3.pdf?ssbinary=true