食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu02630250149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、香料グループ評価26改訂1:化学物質グループ34のアミノ酸に関する科学的意見書を公表 |
資料日付 | 2008年8月27日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は8月27日、加盟国において食品に使用されている化学的に同定された香料物質のうち、香料グループ評価26の中でアミノ酸である9香料物質について評価した科学パネルによる意見書(51ページ)を公表した。概要は以下のとおり。 1. 当該パネルは、EU規則No1565/2000にある安全性評価手順(JECFA手順)を用いて、香料グループ評価26改訂1において9香料物質を評価するよう依頼をうけた。 2. ヒトが食品を経由してL-アラニン、L-シスチン、L-メチオニン、L-バリン、塩酸L-システイン及びL-リジンに暴露する量は、香料物質としての用途からの推定暴露量より桁違いに高い。従って、当該6物質にJECFA手順を用いるのは不適切であると当該パネルは結論付けた。当該グループの他の3香料物質はラセミ化合物として評価され、JECFA手順で安全性が評価される。当該9香料物質は構造クラスIに分類される。 3. 標準MSDI法によると、JECFA手順を通じて得られた当該3香料物質の欧州における摂取量は0.12~0.61μg/人/日であり、構造クラスIの物質の懸念を引き起こす閾値(1 ,800μg/人/日)を下回った。遺伝毒性に関する入手可能なデータ及び化学構造に関する考察に基づき、JECFA手順を用いて評価された当該3被験物質に遺伝毒性の可能性を示すものはないと結論付けられる。当該3香料物質は、無毒な産物に代謝されるとみられる。3香料物質(D ,L-リジン、セリン及びトレオニン)は、香料物質としての用途から標準MSDI法に基づき推定した摂取量のレベルにおいても安全性の懸念を生じさせることはないと考えられた。 4. 構造クラスIの9香料物質のうちデータが入手できる8物質のmTAMDI法による推定摂取量は860~73 ,000 μg/人/日であった。従って、いずれも構造クラスIの物質の懸念を引き起こす閾値1 ,800μg/人/日を超えた。当該香料物質のうち3物質(D ,L-リジン、セリン及びトレオニン)については、信頼性のより高い暴露データが必要である。そうした追加データに基づき、JECFA手順を用いて、これらの香料物質を再評価することが望ましい。その結果、追加の毒性データが必要になる可能性がある。当該香料物質が摂取時において変わらない形状であるとの前提、すなわち使用される食品は加熱されないとの前提に基づき、本評価を実施した。 5. 対象物質のL-シスチン、L-リシン一水和物由来L-リシン、L-アラニン、L-メチオニン、L-バリン及び塩酸L-システイン由来L-システインにヒトが食品をして経由して暴露する量は、香料物質としての用途から推定した暴露量より桁違いに高かった。このため、当該6物質にJECFA手順を用いることは適当ではないと当該パネルは結論付けた。しかし、香料物質としての当該物質の推定摂取レベルにおいては、当該物質に安全上の懸念はないと当該パネルは結論付けた。この結論が商業製品に適用できるか否かを決定するためには、入手できる成分規格を考察する必要がある。9香料物質のうち6物質について、商業製品の完全な純度基準及び同定検査法を含めた適正な成分規格が提供されている。3物質(L-アラニン、L-メチオニン、L-バリン)の同定検査法が不足していた。このため、当該3物質については、商業製品の確定評価を行うことができなかった。残る6物質(L-シスチン、DL-リジン、セリン、トレオニン、L-リジン一水和物、塩酸L-システイン)は、MSD法に基づいて推定された摂取量のレベルにおいて安全性の懸念はない。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/afc_op_ej790_FGE26%20rev1_op_en.pdf?ssbinary=true |